
普通車と軽自動車の車庫証明の違い
登録書類の一つに車庫証明があります。
車庫証明は普通車と軽自動車では違いがあります。
先ずは普通車の車庫証明について説明します。
普通車の車庫証明について
普通車の場合は登録(名義変更)の際に車庫証明を必要書類に添付しないといけません。
お客様に用意して頂くのは
印鑑証明(3ヶ月以内)、委任状 、車庫証明の出来上がったものとなります。
遠方のお客様には、弊社から車の情報などの必要事項を記入した申請書、自認書、保管場所使用承諾書、地図を書く書類を郵送しますので提出をお願いします。
上の写真は車庫証明の書き方の見本です。
下の写真は地図を書いて頂く書類です。
左の所在図はネットの地図をプリントアウトして添付してもOKです。(各都道府県によって違う場合も考えられます。)
右の配置図はお客様で描いてください。
普通車の場合は4枚の複写となっていますので4枚共に押印お願いします。
軽自動車は3枚複写となります。
普通車と軽自動車の申請用紙の違いはこの部分のみです。
- 自分の土地の場合
- 駐車場を借りられてる場合
上の写真は駐車場が自分の土地かどうかで書類が変わります
書類が揃いましたら管轄の警察署へ提出して頂きます
提出出来るのは平日の9時から17時までとなります
普通車の場合、提出時に2250円(岡山県の場合)が必要で、出来上がりに4日~5日掛かります。
出来上がった車庫証明を受け取る際に600円掛かりますので
計2850円必要となります。
弊社では遠方のお客様の場合、車庫証明はお客様で提出頂いております。
その為、車庫証明手続きの代行費用は頂いておりません。
岡山市、倉敷市のお客様には弊社でサービスとして車庫証明の取得を行っています。
遠方のお客様でお時間が取れない場合は行政書士さんに頼むことも出来ます。
しかし料金が1万円~15000円ほど掛かります。
普通車の場合、出来上がった車庫証明と印鑑証明、委任状を弊社まで返送してください。
そこから登録、名義変更という流れとなります。次に軽自動車の説明をします。
軽自動車について
軽自動車の場合、車庫証明は自動車保管場所届出書という名称になります。
普通車と大きく違う点は①届出は登録、名義変更が完了してからでいいことです。
登録時、名義変更時に車庫証明が必要無いということです。
届け出が必要ない市町村がある!
②届出が必要な市町村と必要無い市町村があります。
③費用が600円のみ(岡山県の場合)
次の日には出来上がります。登録の際に車庫証明が必要ないので、届出をされていない方が多いのも事実です。
普通車、軽四共に、車庫の新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、
10万円以下の罰金が科せられる場合がありますので注意しましょう。
軽自動車の場合、お客様に用意して頂く書類は
住民票(3ヶ月以内)と印鑑(認印)になります。
車検証が出来上がってから車庫の届出をして頂きます。
方法は普通車と同じです。
弊社に送り返して頂く際は返信用のレターパックを同封します。
軽自動車に使う住民票はコピーでも可能です。
FAX086-460-3211迄送って頂いても大丈夫です。
郵送して頂く住所も記載しておきます。
〒710-0803 岡山県倉敷市中島2607
オートパークメジャー 迄お願いします。